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鎏金銀酒籌[10点](酒宴周遊戯具) 2007.08.02更新

鎏金銀酒籌[10点](酒宴周遊戯具)

【和:りゅうきんぎんしゅちゅう
【中:Liu jin yin jiu chou
隋・唐・五代|金銀・玉器>鎏金銀酒籌[10点](酒宴周遊戯具)

唐時代
1982年江蘇省丹徒県丁卯橋出土
銀・一部鍍金
長さ24~32 cm 重さ14.5~17g:55~58g
江蘇省鎮江市博物館蔵
唐代においては宮廷はもちろん、宮廷においても、酒を飲むときに「酒令を行う」というゲームをすることがかなり流行していた。唐代の酒令については、洪遇(1123~1187)が『容斎随筆』のなかで「今の人復た其の法を暁らずJと述べているように、宋代はすでにわからなくなっていた。丁卯橋遺跡出土の「亀負論語玉燭銀酒籌」は、唐代酒籌の唯一のもので、酒令についての理解の欠如を補ってくれる。酒籌の文章の前半は『論語』からの引用で、後半は酒令である。全部で五十枚一組で、解説はそのうち十枚である。
十枚の内容は次のようである。
己所不欲、勿施於人 放
割鶏焉用牛刀 勧律録事七分
刑罰不中則民無所措手足 觥録事五分
択其善者而従之 大器四十分
死生有命富貴在天自飲十分
未曽以礼譲為国手好争令処十分
為政以徳譬如北辰 宮上高処十分
乗肥馬衣軽裘衣服鮮好処十分
与朋友交言両有信請人伴十分
与朋自遠方来不亦楽平 上客五分
これによって、酒令の具体的な内容として「自飲」「歓飲」「処(罰)」、「放」の四種類がわかる。文中の「觥録事」、「律録事」は宴席で監督をしたり、酒を勧めたりする人にあたる。出所:『中国の金銀ガラス展』

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