考古用語辞典 A-Words

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十五番歌合 2009年3月17日更新

十五番歌合
【和:じゅうごばんうたあわせ
【中:Shi wu fan ge he
彫刻・書画|>十五番歌合

光厳天皇筆 一巻 彩箋墨書 縦二六・四 全長四〇〇・九 南北朝時代・十四世紀 御物 華麗な料紙の巻物に『後十五番歌合』を書写したものである。この歌合は『前十五番歌合』の影響のもとに、寛弘五(一○〇八)~六年頃に成立した。藤原公任(九六六―一〇四一)撰とする説が有力で、『拾遺抄』『麗花集』などから撰歌して、作成されたものである。「十五番」という十番出しで歌合が始まっていることから、前後二つの歌合を揃えたものではなく、 一巻の調度手本として調製されたものと考えられる。金銀の砂子や切箔・野毛で霞引きを施し、さらに梅花、花菱、紅葉、波、宝相華の各文様を雲母で摺り出したじつに美しい料紙で、国や文様などの料紙装飾から南北朝時代と推定される。
古筆鑑定家の二代畠山牛庵(随世・一六二五―九三)による折紙(万治二年〈一六五九〉二月)が付属しており、光厳院(一三一三―六四)の筆跡と伝えられる。光厳天皇の祖父伏見天皇、父帝後伏見天皇、また叔父にあたる尊円親王は能書で知られる。天皇自身も自筆の御消息などにみられるように、和様を踏まえた宸翰様のおおらかで雄渾な書風の能書である。比較的楽な気持ちでよ書曰く実用の書である手紙と、緊張感が伴う調度手本の揮毫とは、執筆態度に大きな違いがあるが、共通する趣があり同筆とみることができる。出所:書の至宝-日本と中国2006
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